
5月12日、告知予定の通り、現地調査を実施しました。今回は「
狭山事件を考える徳島の会」様との合同調査を行ない、無事終了致しました。特別ゲストとして足利事件の菅家利和さんもお出でになりました。
参加各位、及び徳島の会の皆さまにこの場にて御礼申し上げます。見分頁を追って作成します。(作成完了=
頁はこちら:現地調査2012年)
追伸:被害者善枝さんのお宅の墓地にあった善枝さんの次姉・佐野屋で真犯人と問答をしたTさんのお墓が無くなっていました。理由は不明です。
先日、公判調書「
検察官の証拠調請求に対する意見」を作成掲載しました。
この中で当時の主任弁護人中田直人氏ほか弁護人は「検察官は、被告人が本件犯行をなしたという事実そのものを、直接的に最良の証拠をもって立証すべき」であると述べています。そしてこの事は、当サイトに於いて誰某が真犯人であると推論する際に於いても同様に適用するべく(初期の推理頁は別として)小生が自らに厳しく課している原則です。誰某が真犯人であると言う事柄は、直接的且つ最良の証拠を以て立証すべきなのであり、それが無い以上、そのような「推理」又は「説」は単なるフィクションに過ぎず、尚且つ石川一雄氏の再審無罪運動にも何ら資するものではありません。無論これは当サイト即ち小生個人のもっとうであり、他人に押し付ける筋合いのものではありませんが、しかしそのようなポリシィを当サイトが現在及び未来に於いて存続し続ける限り保持していく事をここに特筆する所存です。
例えば誰彼のアリバイが無いとか、誰彼の血液型もB型であるとか、誰彼等が不良で素行が悪く評判も悪かったとか、誰某の筆跡が脅迫状のそれに似ていたらしいとか、被害者をかどわかしたらしい怪しい人間がいるとか、その他間接的な根拠及び間接的且つ想像に基づく推論並びにその件に関する証拠開示要求など無駄であり、それどころか、直接的且つ最良の証拠無く誰某の犯行だとする言説は、新たな冤罪を作り出す悪質な人権侵害となる可能性があり、およそ冤罪事件の再審運動に携わる者が行うべき事では無く、更にはそれ自体、場合によっては反社会的行為として糾弾されて然るべきでしょう。
無論そうしたフィクションをいろいろに作成する楽しみに興ずる事は趣味としては自由であり、小生はその権利を侵害する心算は毛頭ありませんが、フィクションは所詮作り話に過ぎず、それをするのであれば十二分にその事を自覚した上、尚且つそれにより名誉毀損や更には冤罪被害者が発生した時の責任の所在を明確にする為に、あらかじめ制作者又は筆者の実名又は明白な連絡先を明かにしておくべきでしょう。
フィクションの優劣を巡って口論をしている人を見ていると何だかただの子供に見えます。また、その理由でご縁を切らせて頂いた人についてのあれこれの噂話をいつ迄も吹聴する人も同様です。再審運動に関わる者には、もっと頭と時間を使うべき事柄が山積していてただでさえ忙しく動いているのです。そのことは一個人で微々たる貢献しか出来ない小生と雖も同様なのです。フィクションの優劣は、少なくとも当サイトにとっては、どちらがよりお話しとして面白いかと言う程度の事でしか無く、そして当サイトが重要視する優劣の基準などがあるとすれば、それは自分の自由な時間内であれ仕事を通じてであれ、どれだけ再審運動に直接的且つ最良の貢献をしているかと言う事ただそれだけです。
「事実の立証には直接的且つ最良の証拠を以て当たるべし」と言う原審(一審)時代からの当然の原則があるからこそ、それゆえ現在の弁護団も、石川さんの再審請求に於いて、脅迫状の筆跡が石川さんのそれと異なる事、自白殺害現場附近で農作業をしていたO氏がそのような犯行が行われた形跡(被害者の悲鳴その他犯行の気配など)を見聴きしていないこと、自白殺害現場の血痕反応の有無、犯行に使用されたとされるスコップ・被害者の自転車その他に石川さんの指紋が無い事、等々の「直接的且つ最良の証拠」を求め解明するべく、証拠開示請求をしているわけです。
よって、誰某の真犯人説だの何々推理だのに未だに現を抜かす人は、それがあくまで個人的な趣味と自覚して勝手にやっている分には小生の関知する処ではありませんが何か再審請求に役に立つとか思ってやっているならそれは大きなお門違いであり、最悪の場合、新たな冤罪被害者を自ら作り出すと言う事を重々自覚すべきでしょう。
さて次回は一個人が狭山事件再審に対して、直接的且つ最良の貢献をするにはどうすれば良いのか、それを考えてみたいと思います。
殿岡駿星氏の狭山事件三冊目の著作『狭山事件 50年目の心理分析』が5月23日前後に上梓されるとのお報せがありました。「
殿岡駿星つれづれ日記」並びに勝どき書房
@katidoki_syobou 参照。
殿岡駿星氏の「コラムゆりかもめ」によると、以前から構想はあったけれども、三冊目を出すかどうか、迷いもあったとの事でした。しかし今回「3冊目の『狭山事件』では、大量のデータを示し、新たに客観的な視座を得ることができるような本にしたい」という目的のもと、執筆編集を重ねた結果、440頁、資料写真、図版入り、初版部数1200、価格は税込み¥3360(上記殿岡氏サイトに記載のメールにて直接お申込ならば送料込み三割引)にて発売との決定です。
事前のお知らせによれば今回の書籍はいわゆる推理を排し、殿岡氏が蒐集した取材結果、データを掲載し、事実関係と証言の分析を主としたとの事です。
現在狭山事件第三次再審請求はまさに正念場にかかっており(今年こそは、と言う、石川さん本人はもとより支援者一同の熱烈な思いとは裏腹に、再審の成行きは未だ予断を許さぬものがあるが)少しでも世論を喚起する為、個々人が出来得る限りの活動をする事が必須となっている処です。そうした一環として、客観的検証書籍が出る事は意義ある事と思います。
下記要領により現地調査を実施します。
受付終了*5月12日(土曜日)午前11時台に現地集合
*お申込みは毎度の如く、
メールにて御願い申し上げます。当サイトより折り返し、集合地点その他を記し返信致します。
*申込時の氏名(仮名でも可)で参加者の到着確認後に出発。
*時刻厳守をお願いします。
*雨天決行(激甚災害発生等非常時を除く)
*その他の事項について「
現地見分一般要項」に記してありますので事前に是非ようく読んでおいて下さい。
*現地調査用の小冊子(昔の写真集をコンパクトにしたようなもの)を用意しております。ご希望の方は当日頒布致します。(定価300円)
*現在のお申込受付状況は9名様です。5/8
*尚、此の告知より以前に現地事務所集合とお報せした方は予定通り現地事務所へ定刻にお越し下さい。
*申込された方で当サイトからの返信がエラーで戻って来た人が居ます。
やはりdocomo.ne.jpからの方です。当サイトからの返信が届きませんと受付完了となりませんので、参加御希望の場合には返信を受信出来るよう、携帯の設定を検討された上、再度申込をして下さい。5/2 (解決5/7)
「
冤罪 狭山事件」によると、第十回三者協議は4月23日に行われ、検察側は新たに19点の証拠を開示しました。次回第十一回三者協議は十月の予定との事です。
先般、狭山事件再審DVDをYouTubeにUPしたあとに、狭山事件には関係の無い自分の趣味で別の動画をUPした処
「あなたの動画に、
Music Publishing Rights Collecting Society and GoDigital MG For a Third Party さんが所有またはライセンスを所持しているコンテンツが含まれている可能性があります。引き続き YouTube には表示されますが、一緒に広告が掲載される可能性があります。この申し立てによって、アカウントにペナルティーが科されることはありません。この動画に適用されるポリシーについて詳しくは、著作権情報のページをご覧ください。よろしくお願いいたします。- YouTube チーム」
とのメールが届いた。
小生がUPしたものは、小生自身をビデオで撮ってもらってそのDVDを頂いただけのものに過ぎない。よって、著作権を小難しく主張する場合にそれが可能なのは小生自身か、そのビデオ撮影者、と言うことになるはずなのに、この「Music Publishing Rights Collecting Society」とは何者であろうか。
ちなみに、狭山再審DVDの著作権は「狭山事件の再審を求める市民の会」に有るけれども、YouTube等にどしどし広めて行って頂きたいと言う市民集会での要請があり、且つ、一応小生個人がそれをYouTubeに上げても問題が無いかどうか、きちんとお伺いを立てた上でUPしてある。そしてこのDVDのUPについては、著作権に対して、上のような意味不明な団体からの主張が掲載されたメールは届いていない。
どうも、音楽関係の動画をUPした際に、たとえそれの著作権が自分にあろうとも、見境無く上記団体からの著作権主張がなされている事が解った。また音楽関係だけでなく、たとえば自分が散歩中に撮影したような全くの趣味のビデオに対してさえ、そうした行為がされているらしい。
グーグルのユーザーフォーラムでも盛んに議論されていた。
そこでの議論によると、このMusic Publishing Rights Collecting Societyなる団体は自身のサイトも持って無い為に、架空であるとかYouTubeの自作自演であるとかの説もあるけれども、とにかく正体不明の得体の知れないものである事だけは判明した。そしてこの団体が著作権を主張する結果、自分の動画の中にセンスの劣悪な広告が配信される仕組みになっている。つまり、他人の作品に著作権を主張し、それを根拠に他人の作品内に勝手に広告を配信して広告収入を得ていると言う事だけは確かな様子。
いずれにしても明らかに著作権がYouTubeユーザー個人に属するものを、或いは完全に著作権者から了解を得ているものを、ユーザー側が著作権侵害者とされ且つそれを根拠に広告を挿入されるなど言語道断。
幸いに、YouTube側で、異議申立の仕組みが作られており、その申立フォームから正当な権利者である事をこちらから送信出来る。それをすると、早くて数分後には、
「Music Publishing Rights Collecting Societyさんが異議申し立てを確認し、あなたの動画に対する著作権侵害の申し立てを取りやめました」とか言う返事が来て、広告配信も雲散霧消。著作権侵害の申し立てを取りやめましたって……あたり前でしょうに。